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学術コンテンツ・著作権・転載許諾処理・二次利用申請

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自社の論文から図表を転載する場合も、許諾が必要ですか?

自社の論文から図表を転載する場合も、許諾が必要ですか?

自社が関わった論文なのだから、当然自由に使えるだろうー そう思われるのは自然なことです。しかし、実務上はそう単純ではありません。「自社論文の図表利用」について、ポイントを整理したいと思います。

著作権は「自社」が持つとは限らない

まず前提として、著作権の仕組みを確認しておきましょう。 著作権は著作物を創作した時点で著作者に自動的に発生します。ところが、著作権のうち財産的な権利(著作財産権)は、他者に譲渡することが可能です。学術論文の世界では、投稿時に出版社や学会との間で著作権譲渡契約を結ぶことが一般的です。特に海外の医学・理工系雑誌では、論文の受理と同時に著作権が出版社に移転するケースがほとんどです。国内誌でも、近年は発行学会への著作権譲渡を求めるところが増えてきています。 また、製薬企業がスポンサーとなって実施した臨床試験の論文であっても、論文を実際に執筆・投稿した著者(医師・研究者など)が著作者となります。スポンサーである製薬企業は試験を支援した立場であっても、それだけでは著作者にも著作権者にもなりません。つまり、自社が深く関わった論文であっても、著作権を現在保有しているのは出版社や学会、ということが十分に有り得るのです。

自社論文でも許諾が必要なケースとは

前述の通り、学術論文の多くは投稿時に著作権が出版社や学会に移転しています。医薬品プロモーション資材への転載は営利目的での二次利用にあたるため、その場合は出版社・学会への申請が必要です。「自社の論文だから」という事情は、残念ながら申請を省略できる理由にはなりません。まずは掲載誌の投稿規定や著作権譲渡契約の内容を確認してみましょう。

許諾不要になり得るケース

一方で、以下の場合は許諾が不要になることもあります。

  • 著作権を譲渡していない場合
    掲載誌の投稿規定を確認し、著作権が著者に留まっている場合は、著者の許諾のみで利用できます。
  • オープンアクセス論文の場合(ただしライセンスの種類に要注意)
    CC BY(クリエイティブ・コモンズ 表示)ライセンスが付いた論文であれば、クレジットを表示することで許諾なしに転載が可能です。自社が関わった論文かどうかに関わらず、ライセンスの条件さえ守れば自由に使えます。

ただし、ここで注意が必要なのがCC BY-NC(非営利)です。CC BYとCC BY-NCは表記がよく似ていますが、医薬品プロモーション資材への転載は「営利目的」とみなされるため、CC BY-NCが付いた論文は許諾なしには利用できません。「NCが付いていても、申請すれば許諾が下りるケースがほとんどです」という点は別記事でも触れていますが、いずれにせよ申請は必要です。CC BYかCC BY-NCかの確認は、論文の1ページ目または巻末を必ずチェックするようにしましょう。

まとめ

  • 自社が関わった論文であっても、著作権が出版社・学会に譲渡されている場合は許諾が必要
  • スポンサー企業であることは、著作権を持つ根拠にはならない
  • 著作権の帰属は、掲載誌の投稿規定・著作権譲渡契約の内容で確認を
  • CC BYは許諾不要だが、CC BY-NCの場合は申請が必要。表記が似ているため要注意

「自社の論文だから問題ないはず」と思っていても、いざ確認してみると許諾が必要だったというケースは少なくありません。一方で、自社が関わった論文であることを権利者に伝えることで、許諾料の減額交渉が奏功する場合もあります。判断に迷われた際は、お気軽に当社までお問い合わせください。

 

掲載内容はあくまで当社の見解です。個々の事案についての判断の参考にお留めください。内容についても、執筆当時の状況におけるものであることをご了解ください。万一、ブログの内容の利用により何らかの損害が発生しても、当社は一切の責任を負いません。

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