著作権のよくある誤解 「引用」

著作権法における「引用」とは、一定の要件を満たせば無許諾であっても他人の著作物を自己の資料に掲載することが認められる規定です(著作権法32条1項)。
しかし、この引用規定は都合よく解釈されたり、誤解されていることも多く、「理解しているようで理解できていない規定」の代表格です。身近でも「出典さえ書いておけば『引用』だから大丈夫」といった言葉を耳にすることがあります。たしかに出所の表示を適切に行うことは重要ですが、それだけでは「出典さえ書けば他人の著作物を使い放題」という事態となり、著作権制度を否定することになってしまいます。引用には、出所の表示だけでなく、それ以外にも要件があることを再確認しましょう。
引用の要件について詳細に解説している資料・Webサイトは多数ありますので、この記事では割愛しますが、引用の目的や方法・態様などが判断要素となります。「これは引用だ」と自信を持って判断できない状況においては、許諾取得も選択肢のひとつとなります。
※引用規定については弊社の過去の記事でも触れていますので、是非ご参照ください。
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しかし、この引用規定は都合よく解釈されたり、誤解されていることも多く、「理解しているようで理解できていない規定」の代表格です。身近でも「出典さえ書いておけば『引用』だから大丈夫」といった言葉を耳にすることがあります。たしかに出所の表示を適切に行うことは重要ですが、それだけでは「出典さえ書けば他人の著作物を使い放題」という事態となり、著作権制度を否定することになってしまいます。引用には、出所の表示だけでなく、それ以外にも要件があることを再確認しましょう。
引用の要件について詳細に解説している資料・Webサイトは多数ありますので、この記事では割愛しますが、引用の目的や方法・態様などが判断要素となります。「これは引用だ」と自信を持って判断できない状況においては、許諾取得も選択肢のひとつとなります。
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