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ガイドラインの改訂版が発行されました。旧版で許諾を取得した図表は、改めて許諾が必要ですか?

ガイドラインの改訂版が発行されました。旧版で許諾を取得した図表は、改めて許諾が必要ですか?

診療ガイドラインや医学書は、数年ごとに改訂されることがあります。
「旧版で許諾を取得済みで、新版にも同じ図が掲載されているなら、そのまま使用できるのではないか」と考える方も少なくありませんが、転載許諾は原則としてOne Timeの許諾であり、許諾を受けた版・書誌情報に紐づいています。改訂によって版が変わった場合、見た目が同じ図であっても、改めて許諾を取得することが原則です。今回は、出典が改訂された際の許諾の考え方について、ポイントを整理します。

「同じ図」でも、旧版の許諾がそのまま新版に及ぶとは限らない

転載許諾は、「どの出版物の・どの図表を・どのような形で使用するか」を特定したうえで申請するものであり、許諾を受けた出版物・版・利用方法の範囲内で有効です。医薬品広告の実務では、許諾は基本的にOne Time(その利用限りの許諾)であり、著作権法にも、許諾された利用方法および条件の範囲内で利用できる旨が定められています(第63条2項)。 旧版で取得した許諾は、あくまで「旧版という出版物に掲載された、その書誌情報の図表」を対象としたものです。改訂によって版が変われば、書名・版・発行年・ページ・図表番号といった書誌情報も変わり、原則として別の出版物として扱う必要があります。図の見え方が変わらなくても、旧版の許諾が新版での利用まで当然にカバーしているとは限らない、という点をまず押さえておくとよいでしょう。

注意したいのは「出典だけを新版に差し替えて使い続ける」こと

新版で図表そのものに変更がないかを確認する作業は、制作現場では日常的に行われていると思います。一方で見落とされやすいのが、「新版でも同じ図だから」と、出典表記だけを新版の情報に差し替え、旧版で取得した転載許諾のまま図表を使用し続けてしまうケースです。転載許諾は、原則として特定の版・書誌情報に基づいて取得するものです。資材の出典を新版に更新するのであれば、その新版を対象として改めて許諾を取得することになります。図が同じであること自体は、旧版の許諾を新版に引き継げる根拠にはなりません。出典として表示する版と、転載許諾を取得した版が一致しているかを確認することが重要です。

まずは「旧許諾の範囲」を確認する

新版での利用を検討する際、まず確認したいのは、前回取得した許諾がどこまでの利用を認めたものかという点です。許諾書や申請時の記録をたどり、対象の版が特定されているか、利用方法・期間・部数といった条件がどうなっているかを見直します。まれに版を限定せず包括的に許諾されている場合もありますが、範囲がはっきりすれば、新たな手続きが必要かどうかの見当がつきます。 一部のケースでは、「次の版(改訂版)が発行されるまで」といった利用期限が設定されている場合があります。その場合、新版の発行に伴って旧版の許諾が終了する可能性があるため、新版での利用について改めて確認・手続きを行う必要があります。

改訂に伴い、申請先や許諾の条件が変わることがある

ガイドラインの転載許諾は、基本的に、学会や出版社に対して申請します。見落としやすいのは、改訂によってこの申請先が変わることがある点です。実際に、新版で発行元の出版社が変わり、それに伴って許諾の申請先も変わった事例があります。 また、改訂のタイミングで許諾ポリシーや料金体系が見直されることも少なくありません。旧版と同じ条件・同じ費用で許諾が下りるとは限らず、プロモーション利用や図表の改変が認められない場合もあります。

まとめ

  • 転載許諾は原則One Time。許諾された版・利用方法の範囲内でのみ有効
  • 改訂で版が変われば、旧版の許諾が新版に及ぶとは限らない
  • 「同じ図だから」と、出典だけ新版に差し替えて使い続けない
  • まずは旧許諾の範囲を確認。「次の版まで」の利用期限が付くこともある
  • 改訂で申請先や許諾の条件が変わることもある

当社では、ガイドライン改訂に伴う転載許諾申請の代行も承っております。お気軽にお問い合わせください。

 

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