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元出典が存在する場合(孫引き)の許諾処理について教えてください

元出典が存在する場合(孫引き)の許諾処理について教えてください

転載したい図表が別の書籍からの引用だった。こんな時はどのように許諾処理をしたらよいのでしょうか? ケースごとにポイントを整理したいと思います。

孫引きとは

転載許諾実務における「孫引き」とは、元出典が別に存在しているケースを指します(一般的に用いられる「孫引き」とは若干意味が異なります)。
とある書籍(書籍A)に掲載された図表を転載利用したいとします。しかし、その図表のキャプションには、「出典:書籍Bより引用」と書いてありました。まさにこれが孫引きです。その図表の転載許諾は、どちらの書籍から取得すればよいのでしょう? 書籍Aの権利者でしょうか? それとも書籍Bの権利者でしょうか?

元の書籍Bに全く同じ図表が載っているケース

一言に「孫引き」と言っても千差万別。ケースバイケースで処理をしていくことになりますが、大まかに分けると3つのパターンが考えられます。
まず、書籍Bに書籍Aと全く同じ図表が載っていた場合。この場合は、書籍Bから許諾を取得すれば著作権法上は問題ありません。なぜなら、書籍Aは書籍Bから図表を借りた(引用した)だけなので、大元である書籍Bの許諾処理を行えば足りることになるからです。もちろん、書籍Bの出典表記は必須です。

元の書籍Bに類似の図表が載っているケース

「大元の書籍Bに図表が載っているといえば載っているのだが、書籍Aの図表とは少し異なる。書籍Aの図表が使いたいのだけれど……」というケース。書籍Aの図表は「書籍Bの図表を改変して出来上がったもの」と考えられるケースです。このようなケースにおいて、書籍Aの図表を転載利用したい場合は、書籍A・書籍Bの双方の許諾処理が必要になる可能性があります。

元の書籍Bには図表が載っていないケース

「書籍Bより引用と書いてあったのに、書籍Bにはそれらしき図表が載っていない」というケース。意外とよくあるケースなのですが、書籍Aの図は、書籍Bを“参考”にして独自作成された図であることが想定されます。この場合は、書籍Aの許諾処理のみで済みます。

まとめ

いかがだったでしょうか。大まかな説明となりましたが、実際の現場では、出典が複数存在したり、権利者への相談が必要だったりと、より複雑なケースもあります。孫引きの許諾処理で迷われた場合は、当社にお問い合わせください。


掲載内容はあくまで当社の見解です。個々の事案についての判断の参考にお留めください。内容についても、執筆当時の状況におけるものであることをご了解ください。万一、ブログの内容の利用により何らかの損害が発生しても、当社は一切の責任を負いません。

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