転載許諾申請で必要なものは何ですか?

許諾申請を行うにあたり、事前に準備しておくものを解説します。
「転載元の資料」と「転載先の原稿」
まず、転載許諾申請にあたって「転載元の資料」と「転載先の原稿」の準備が必要です。
つまり「このように転載します」という内容がわかる資料を用意しなくてはなりません。権利者もその資料をもとに諾否を検討しますので、それが無ければ話が進みません。転載先の原稿は制作途中のものでも問題ないことが多いですが、完成品に近いものが望ましいです。あまりにも初期の原稿となると申請手続きをやり直すことにもなり兼ねませんので注意が必要です。
許諾申請書
転載元・転載先資料の他にも、権利者に利用用途の説明が必要です。
医薬品広告における転載許諾申請では、下記の情報を求められるケースが多いです。
- 利用者(発行者)
- 制作者
- 監修者
- 資材のタイトル
- 資材の媒体
- 部数(印刷物の場合)
- 想定閲覧者数(PPTやWebコンテンツの場合)
- 利用開始時期
これらの情報を許諾申請書(書式の指定があることも多い)に記入して、権利者に提出します。
書面ではなくWebフォームに記入することもあります。
まとめ
権利者は提出された資料をもとに許諾を出すかどうかを決めます。
手続きをスムーズに進めるために資料に不備がないよう心がけましょう。
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