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学術コンテンツ・著作権・転載許諾処理・二次利用申請

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過去に制作した資材の増刷やWEB掲載には再度許諾が必要ですか?

過去に制作した資材の増刷やWEB掲載には再度許諾が必要ですか?

過去に制作した資材を増刷したい場合や、別のメディアで展開したい場合、許諾を新たに取る必要があるのかどうかについて解説します。

許諾は原則として、One Time(その時限りの許諾)

医薬品広告の実務における「転載許諾」は通常はOne Time(その時限りの許諾)となります。
したがって、資材を増刷する場合やメディアを変える場合などの、以前取得した「許諾」の範囲を超えるような利用は、改めて許諾が必要となります。著作権法にも以下の規定があります。

 著作権法第63条2項
 その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる

著作権法にもある通り、あくまで「許諾にかかる利用方法および条件の範囲」に限るため、権利者に申告していない使い方はできません。パンフレットなど、印刷資材への許諾を取る場合、発行部数を申告するのが通常ですから、申告部数より多く作成することは無断ではできません。もちろん、部数制限無しで許諾を取得していた場合はその限りではありませんので、まずは前回取得した許諾の範囲を確認することから始めるのがよいでしょう。

包括的に許諾を取得することはできないのか?

弊社の経験上、医薬品広告における分野に限ってではありますが、包括的に許諾を出していただける権利者様は少ないように思います。自社のコンテンツがどのように利用されるのかを把握・管理する関係なのか、やはり「ひとつの資材への転載」として1件ずつ処理されるのが通常です。ごく一部で包括許諾の交渉経験もございますが、コストや時間面でかえってマイナスに働いてしまうこともありました。この分野における包括許諾はまだまだ発展途上に思えます。

まとめ

  • 許諾は原則として、その範囲に限り、使用できる
  • 範囲を超えて利用する場合は新たに許諾が必要

増刷や改訂、メディアの変更など、以前に取得した許諾では対応できない場合がございます。
以前の許諾の範囲を確認し、必要に応じて新たに許諾を取得することをお勧めします。


掲載内容はあくまで当社の見解です。個々の事案についての判断の参考にお留めください。内容についても、執筆当時の状況におけるものであることをご了解ください。万一、ブログの内容の利用により何らかの損害が発生しても、当社は一切の責任を負いません。

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