許諾申請のために「元の論文を確認してください」と言われるのはなぜですか?
許諾申請の代行を依頼すると、「元の論文(出典)を確認してください」「元文献を用意してください」と言わ...
小野寺 舞
一度取得した転載許諾にも、利用範囲や期限といった条件があります。後から増刷や継続利用を検討する際に困らないよう、どのような情報を残しておくとよいのでしょうか。整理のポイントをご紹介します。
転載許諾は、申告した利用方法・条件の範囲内で利用できるものです(著作権法第63条2項)。発行部数・媒体・期間などが条件として定められていることが多く、後からその範囲を超える利用をする場合は、原則として改めて許諾が必要になります。 だからこそ、「どの条件で許諾を得たか」を記録しておくことが、後々役立ちます。
後から確認しやすいよう、次のような情報をまとめて保管しておくとよいでしょう。
これらが揃っていれば、増刷や継続利用を検討する際にスムーズです。
医薬品広告などの実務では、転載許諾はその時限り(One Time)の許諾となることが一般的です。増刷する、紙からWebへ媒体を変える、利用期間を延ばすといった場合は、前回の許諾範囲を超えることが多く、改めて申請が必要になるケースがあります。 前回の条件が手元に整理されていれば、何が追加で必要になるのかを早い段階で判断しやすくなります。
許諾の記録は、担当者が変わっても確認できるよう、個人ではなく組織として共有できる形で残しておくと安心です。「以前使っていた図表だが、どの条件で許諾を取ったのか分からない」という状況になると、過去の許諾の内容を一から調べ直すことになりかねません。 なお、利用期限が定められている許諾もありますので、期限の管理には注意しておくとよいでしょう。
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