転載許諾の取得後に、権利者へ報告や提出は必要ですか?
転載許諾を取得した後、権利者に何かを送付したり、利用状況を報告したりする必要はあるのでしょうか。結論...
小野寺 舞
転載許諾には、利用範囲や有効期限など、さまざまな条件が設定されています。後から増刷や継続利用を検討する際に確認が必要になることもあるため、許諾を取得した時点で必要な情報を適切に記録しておくことが大切です。 本記事では、転載許諾の管理で残しておきたい情報や、整理する際のポイントをご紹介します。
転載許諾は、申告した利用方法や条件の範囲内でのみ認められるものです(著作権法第63条第2項)。許諾の条件としては、発行部数・媒体・利用期間などが定められることが多く、後からその範囲を超えて利用する場合には、原則として改めて許諾を取得する必要があります。そのため、どのような条件で許諾を得たのかを記録しておくことが、後々のトラブル防止や確認の際に役立ちます。
後から確認しやすいよう、次のような情報をまとめて保管しておくとよいでしょう。
これらがそろっていれば、増刷や継続利用を検討する際にスムーズです。
医薬品広告などの実務において、転載許諾は原則として、その利用目的や条件に限った一回限り(One Time)の許諾となることが一般的です。増刷や、印刷物からWebへの媒体変更、利用期間の延長などを行う場合は、当初の許諾範囲を超えることが多く、改めて申請や許諾取得が必要となるケースがあります。 そのため、前回どのような条件で許諾を得たのかを整理・記録しておくことで、追加で必要となる手続きや確認事項を早い段階で把握しやすくなります。
許諾に関する記録は、担当者の変更があっても確認できるよう、個人で管理するのではなく、組織として共有できる形で保管しておくことが重要です。「以前使用していた図表だが、どのような条件で許諾を取得したのかわからない」という状況になると、過去の許諾内容を改めて確認し直す必要が生じ、対応に時間を要することがあります。 また、許諾によっては利用期限が設定されている場合もあるため、期限についても適切に管理しておくことが大切です。
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