「引用」とは
「引用であれば許諾不要である」とよく耳にしますが、厳密に言えば「著作権法上の引用であれば」です。「引...
小野寺 舞
弊社では医学分野の著作権処理を専門に行っておりますが、この記事では分野を問わず、一般的に他人の著作物を利用する場合、どのようなことに気を付ける必要があるのかご紹介します。
目次
他人の著作物を使う場合には、次の手順で確認していく必要があります。
著作権者に無断で著作物を利用した場合は、著作権侵害として刑事罰の対象になる場合があります。
原則として、著作権者が「告訴」を行うことを前提に、「10年以下の懲役」又は「1000万円以下の罰金」(併科も可)という罰則規定が設けられています(第119条第1項)。著作権を侵害した人が個人ではなく会社などの場合の罰金は「3億円以下」となります。
このほかにも、著作権者が裁判所に訴訟を申し立てることによって、著作権者が受けた損害の賠償や侵害行為の停止などを求められる場合があります。
著作権は著作者(著作物を創作した者)に与えられるのに対し、著作隣接権は「著作物を伝える人」に与えられます。我が国の著作権法では、歌手や俳優などの「実演家」、レコード会社や放送局などの「レコード製作者」「放送事業者」「有線放送事業者」が著作隣接権者となります。それぞれの著作隣接権者に応じて、権利が定められています。
実演家人格権 | 氏名表示権 同一性保持権 |
著作隣接権 | 録音権・録画権 放送権・有線放送権 送信可能化権 譲渡権 貸与権 二次使用料を受ける権利 貸レコードについて報酬を受ける権利 |
著作隣接権 | 複製権 送信可能化権 譲渡権 貸与権 二次使用料を受ける権利 貸レコードについて報酬を受ける権利 |
著作隣接権 | 複製権 再放送権・有線放送権、放送権・再有線放送権 送信可能化権 テレビジョン放送の伝達権、有線テレビジョン放送の伝達権 |
著作権と著作隣接権は重なり合って働くため、たとえばCDに録音されている音楽をコピーする場合は、歌詞や楽曲の著作権のほか、アーティスト等の演奏・歌唱、レコードの著作隣接権が関係します。このように、音楽作品や映像作品を利用したい場合、著作権だけでなく、著作隣接権にも留意が必要となります。
著作隣接権の保護期間は、次のとおりです:
実演・・・実演が行われた時から70年
レコード・・・レコード発行後70年
放送・・・放送が行われた時から50年
有線放送・・・有線放送が行われた時から50年
無断で著作物を利用した場合は、著作権侵害として罰則の対象になったり、著作権者に与えた損害を賠償したりしなければなりません。そうならないよう著作物の利用にあたっては、正しい手順で確認していきましょう。 また、著作権とは別に、歌手や俳優、レコード会社などが持っている著作隣接権という権利が関係する場合があります。
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