社内利用でも許諾処理が必要ですか?

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小野寺 舞

B!

社外での利用には許諾が必要なのはわかりますが、社内での利用についても許諾は必要なのでしょうか。
簡単に解説します。

社内利用であっても、原則許諾が必要

著作権法上、「私的使用」においては、他人の著作物を許可なしに複製することが認められています(30条)。
この「私的使用」とは、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」とされており、社内利用は当てはまらないとされています。「内部の研修用だから」「外部へ頒布しないから」という理由は、残念ながら著作権法では認められておらず、許諾が必要となります。
もちろん、許諾を取る際に、権利者側が外部頒布の有無や部数などを料金に考慮される場合はあります。

検討の過程における利用

「社内利用」も場合によっては許諾不要のケースもあります。著作権法30条の3に「検討の過程における利用」という規定があります。著作権者の許諾を得てその著作物を利用しようとする場合に、その利用に関する検討過程での著作物の利用は許諾不要で出来るという規定です。
一般的な例としては、キャラクターの新商品を企画する会議において、そのキャラクターを会議資料や企画書に掲載する場合、この規定が適用され、著作権者の許諾は不要となります。ただし、著作権者の利益を不当に害するような利用はできないとされています。

まとめ

著作権法では私的な範囲での著作物の利用を認めています。
ただし、業務上で利用する場合は「個人的」であっても「私的」ではない、つまり許諾処理が求められるのが原則です。

掲載内容はあくまで当社の見解です。個々の事案についての判断の参考にお留めください。内容についても、執筆当時の状況におけるものであることをご了解ください。万一、ブログの内容の利用により何らかの損害が発生しても、当社は一切の責任を負いません。

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