転載許諾の取得後に、権利者へ報告や提出は必要ですか?

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小野寺 舞

B!

転載許諾を取得した後、権利者に何かを送付したり、利用状況を報告したりする必要はあるのでしょうか。結論から言えば、完成見本の提出を求められることはありますが、使用部数や閲覧者数の報告を求められるケースはあまり多くありません。ここでは、許諾取得後に必要となる対応について整理します。

許諾取得後に、完成見本を求められることがある

許諾を得た後に求められる対応のひとつが、完成見本です。申請時に提出する制作物の原稿とは別に、手続きが完了して資材が出来上がった後、実際の仕上がりを確認するために求められる場合があります。
見本の提出について指示があった場合は、その内容に沿って対応することになります。紙媒体であれば印刷物そのもの、Web媒体であればURLや画面のキャプチャなど、資材の形に合わせたもので足りることが一般的です。

部数や閲覧者数の事後報告まで求められることは多くない

申請時に申告した部数や閲覧者数が、そのまま許諾の範囲になります。医学分野の許諾処理では、その後の利用実績について事後報告まで求められる場面は多くありません。申告した範囲に収まっているかどうかは、利用する側で管理しておく必要があります。

申告した範囲を超える場合は、改めて許諾を取得する

許諾は、申告した部数や閲覧者数の範囲に限られます。その範囲を超える利用については、改めて許諾取得が必要です。

まとめ


当社では、医学分野における転載許諾の申請代行を承っております。お気軽にお問い合わせください。

 

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