創業以来、学術コンテンツ、特に医薬系学術コンテンツに特化してノウハウを蓄積してきた弊社だからこそ、様々なお客様のご要望に沿うサービスが提供可能です。
→著作権法ならびに周辺の法律や学術コミュニティーのマナーなどの観点から、許諾申請が必要かどうかをチェックします。
→プロモーションなどの利用について許可しない権利者もあります。制作が進行してからでは、遅すぎます。事前に弊社にお問合せください。
→弊社では過去の豊富な実績の記録から、許諾費用の実績を確認し、速やかに回答します。
→制作物見本と、制作物の概要をご記入いただく「ご依頼内容確認シート」の二つがあれば、弊社で文献を入手の上、利用箇所と方法を特定し、作業を開始します。
→本来は1ヵ月程度の余裕を見ていただくことをお勧めしていますが、緊急対応が必要な場合は、できる限り短期間に許諾が取れるよう、ノウハウとコネクションを動員します。
著作権法の解釈はグレーゾーンが多く、しかも権利者と利用者では立場が正反対で、結論が明確なものが少ないのが実情です。特に医薬学術コンテンツでは、著作権だけでなく、権利者側の見方や学術コミュニケーションの慣習などの視点も含めて考える必要があります。
利用実態に即した適切な利用許諾を申請しなければ、許諾を受けたことにはなりません。弊社ではお客様と協議しながら、企業イメージの毀損につながるトラブルを回避する方法をご提案します。