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著作物の転載・二次利用許諾サービス

医薬・医療分野の執筆者さまへ

サービス概要

自己の研究目的で図表などを利用することは著作権法でも認められています。
この規定は「引用規定」と呼ばれ、著作権法31条におかれており、この規定に当てはまる限り、著作権者の許諾を得ることなく利用することができます。

ところが、米国等の著作権法にはそのような規定がありませんし、投稿規程などでは、他の人の著作物を利用するときは著作権の処理をするように、との規定があるものも少なくありません。
国内はもとより、海外への許諾の申請はどのような手続きになるのでしょうか?
あるいは投稿目的ではなく、病院で配布する患者様用の広報誌に書いた場合はどうでしょうか?

もし、著作権の取り扱いで迷われたなら、ぜひ遠慮なくご相談ください。

 

※なお弊社では紛争性のある案件は取り扱うことができません。ご了承ください。

 
 

事例

学会誌への投稿準備を進めておられた先生から、編集委員会から許諾を取るように言われたがどうすればよいのかわからない、とのお問い合わせがありました。

 

まず著作権法の引用規定をご説明し、それとは別に学会が投稿の規則として許諾を取ることを求めているのであれば、お手伝いをさせていただきますとご返事。著者の代理として出典元へ連絡し許諾を取ることができました。なお、論文執筆目的の場合は許諾費用なども無償か有償であっても多くは比較的安価です。

 

第三者の図表を転載する場合の出典の記載方法についてのご質問を受けました。

 

 転載と引用の違い、改変と単なる参考・参照の違いなどを説明し、欧米の論文執筆マニュアルの例などを紹介して記載方法の案をご提示させていただきました。
 

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