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著作物の転載・二次利用許諾サービス

医薬関連・広告制作会社さまへ

サービス概要

適正な医薬情報の伝達には学術情報は欠かせません。
特に最近では論文として公刊されたエビデンスが重視され、それらの発表データを利用して説明資料やWEBサイトなどをつくるケースが増えています。

そのような第三者の発表した著作物を利用して広告物などを作る場合には、著作権法上の利用許諾が必要になるケースがあります。
裁判例でも広告代理店様の著作権に関する「注意義務」が認められており、発注企業様においても、その責任が問われることがあります。

このような法的リスクを避け、また執筆者である先生方にも配慮しつつ、情報資材をスムーズに制作するには、適切な法的アドバイスとこの分野における豊富な実務経験が欠かせません。


まずは弊社にご相談ください。

 

※なお弊社では紛争性のある案件は取り扱うことができません。ご了承ください。

 


 

事例

発行前の論文だが、内容の一部を転載利用できないか、とのご依頼がありました。

 

発行前の論文だが、内容の一部を転載利用できないか、とのご依頼がありました。

このようなケースでは二重投稿として掲載が決まっていた論文が出版社から掲載を却下されるなどの危険もあり、慎重な確認が必要です。
まず出版社に連絡し、「著者の許可があれば利用してもよい」との返事を得ましたので、著者からも承諾を得て掲載することができました。

   

製薬企業の製品担当者様からプロモーション資材を作成するうえでの著作権上の注意事項を関連するスタッフに話してほしいとのご希望がありました。

 

製薬企業の製品担当者様からプロモーション資材を作成するうえでの著作権上の注意事項を関連するスタッフに話してほしいとのご希望がありました。

具体的に制作されているものを題材に、約20名の方へ2時間の社内研修会をさせていただきました。

   

新製品プロモーションに当たって、文献のピックアップから利用文献からの図表等の転載許諾までの作業のご依頼を受けました。

 

新製品プロモーションに当たって、文献のピックアップから利用文献からの図表等の転載許諾までの作業のご依頼を受けました。

まずデータベース検索の経験豊富なスタッフが文献を検索し、製薬企業様に候補文献を選んでいただきました。次に著作権者のポリシーなどで利用ができないものや、過去の事例なら許諾費用などをチェックし、利用可能な文献をアドバイスさせていただきました。
最後に制作物のドラフトを元に著作権者から許諾を得る作業を薦めました。
早い時期からご相談をいただき、論文の選択の段階でアドバイスできたことで、スムーズな制作進行のお手伝いができました。

   

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