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他人が書いた論文を利用する場合はもちろん、自分が書いたものであっても、著作権が出版社や学会に譲渡されているケースがあります。そのような場合は出版社や学会等、著作権者の許諾が必要です。 社内の研究者やスタッフが書いたものであっても、ご所属の企業が自由に使えるとは限りません。外部の出版物などに個人名で発表されたものは、法人に著作権はないケースがあります。 厚生労働省やWHOなど公的機関が発表しているものからの転載も自由にできるとはかぎりません。特に海外では公的機関が企業の販促物への利用を厳しく制限するケースもあります。そのような場合も確認が必要です。 上記の事例は、印刷物はもちろん、WEBサイトであっても同じですし、日本の著作権法では、講演などであっても同様です。
その一方で、すべての二次利用において著作権者の許諾が必要というわけではありません。たとえば研究者の方がご自分の論文に他の方の論文の一部を引用されるような場合は、著作権法上も許諾なしに使用することが許されています。また広告宣伝に用いる場合であっても、単に情報源として参照しているだけであるとか、データだけを利用しているだけなどであれば、著作物を利用したことにはならず、許諾が不要のケースもあります。弊社は著作権法の適正な法規に基づき、ご依頼者に安心できる著作権処理をおすすめしています。
弊社は2000年の設立以来、5000件を超える出版社との交渉の実績があります。この豊富な実績と長年にわたる各出版社の権利担当者とのFace to Faceのコミュニケーションはどこにもない弊社独自のノウハウとして、迅速で確かな著作権交渉をお約束します。
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