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著作権・転載許諾Q&A

転載許諾に関するQ&A

引用と転載はちがうのですか?

 

一般に第三者の文章や図表などを利用する事を「引用」と言われますが、著作権法上では「引用」とは以下のように書かれています。

第32条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

つまり、「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの」を引用と言います。また関連して第48条では出所の明示を義務付けています。
従って、これらの要件に当てはまる場合は、著作権者に断ることなく利用しても構わない、ということになります。また「引用」とは適法な場合を指す用語として、違法なケースでは「引用」という言葉を使わず、無断利用、無断転載、と呼ぶほうがよいと思います。

条文が要件としてあげている「公正な慣行」と「正当な範囲内」については、これまでの判例から「著作物全体の中で、引用部分は主従関係の従たる扱い」「引用箇所の明瞭区分性」「必要最小限」などが言われています。
しかし「報道」「批評」「研究」以外にどのような目的なら要件をみたすのか、ということは明示されていません。
広告宣伝などの商用目的の利用はどうなのか?一般的には「引用」における「公正な慣行」とは認められないとする意見が多いように思います。したがって無断で利用することはできない、ということになります。

 

よく知られたが診断基準なども許諾の対象ですか?

 

「そんなことは誰でも知っているから、わざわざ許諾を取る必要はないのでは?」という質問を時々受けますが、それが広く知られていることと、著作権の保護の対象であるかどうかということとは関係ありません。また「常識だから」というのも、関係ありません。それらは内容がどうであるか、ということであって、著作権がその保護の対象を云々する表現の形式とは別の次元の話です。

たとえば、A研究者がX疾病の病期分類を1~4として発表したとして、その分野ではよく知られたものであるとします。しかし誰でも知っているようなものであったとしても、その分類を表現するための言い回しに創作性があれば、そのまま無断で使うことは出来ないと考えられます。
もし著作権の保護の対象にならないとすれば、それがありふれた表現であるといった場合ですが、短いもの、シンプルなものはともかく、ある程度の分量で一連のセットになった分類などでは、全く創作性がない、すべてありふれた表現である、と言えるケースは少ないのではないでしょうか。

いずれにせよ、その内容を誰でも知っている、ということと著作権は別問題です。

 

以前制作した資材の増刷にも再度許諾が必要ですか?

 

通常はOne Time、その時限りの許諾ですから、増刷の場合やメディアを変える場合、別の資材へ使う場合などは再度許諾が必要です。

予め、分かっていれば最初からさまざまな用途で申請し許諾をとることも可能ですが、利用範囲が広がればロイヤルティも高く設定される可能性もあります。

 

雑誌に掲載された自分の論文を自身のホームページなどで公開してもよいですか?

 

自分のページや所属機関のサイトに、自分が雑誌に投稿した論文を公開することを「Self archiving」といいます。

多くの学術出版社が「Self archiving」を許可する方向に動いていますが、ほぼ完全にOKであるところと、雑誌が出た後は出版社の許諾が必要である、というところなど、出版社によってポリシーに相違があります。

海外の学術出版社は著作権の完全な譲渡を求めることが多く、その場合、一定の範囲で「Self archiving」を著者に許可する、という形をとっています。
一方、著作権が譲渡されていない場合は、出版社との間で何らかの取り決めがなければ、著者は自由に自分のホームページなどで公開できます。

いずれにせよ、明示的な取り決めが不明の場合は、必ず出版社や学会へ問い合わせるひつようがあります。

著作権が譲渡されていても、明示的な取り決めがない場合はトラブルの元なので、著者と出版社との間で、きちんと取り決めを交わすのが良いと思います。

 

自社のスタッフが執筆した論文は自由に会社が使えますか?

 

書かれた論文が「職務著作(法人著作)」として著作権が所属先の企業に帰属していれば、その企業はその論文を自由に使うことができます。

ただし、「職務著作」の要件は以下の4つです。

(1)法人の発意で (2)従業員が (3)職務上作成し (4)会社名義で公表される

「会社名義」のところを考えると、学術雑誌などへの投稿では、多くの場合、個人名で公表されているはずです。その場合は論文に所属が書いてあっても、職務著作とはなりません。したがって、会社名が著者になっていない限り、その論文の著作権は書いた本人に帰属する、ということになります。そしてその著作権は海外の場合は出版社へ譲渡されているケースが多いですから、許諾を得なければならない、ということになります。したがって、自分のところの研究成果を利用するのに、費用が発生するというややこしいことになります。とはいえ、世間に公開するという役割を担っている出版社もそれなりにコストがかかっていることも事実です。ただし本人が利用する場合には多くの出版社であるていど優遇が図られているのが実態です。

特許では権利の帰属が争われるケースがよく話題になりますが、無用なトラブルを避けるためには、著作権についても、研究者などのスタッフときちんと取り決めを取り交わしておくことが大事だろうと思います。

 

こちらのブログもご覧下さい「(C)_permission学術分野の転載許諾

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