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著作権の基本に関するQ&A |
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著作権とは? |
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著作物の創作にともなって、自動的に著者に与えられる権利です。 その権利の内容は著作権法の21条~29条に列挙されていますが、簡単に言えば、著作物を利用する権利は著作権者が専有する、ということであって、第三者が無断で利用することはできない、というのが原則です。
一方、著作権者の側も、著作権法の趣旨、「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与する」に沿って著作物の利用希望に対処すべきであろうと思います。 |
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著作物とはなんですか? |
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著作権法では2条に「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」という定義が定められています。 |
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著作者と著作権者は違うのですか? |
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著作物を創作した人が著作者(多くの場合、「著者」です)ですが、著作権の一部の権利は譲渡可能です。そのため、著作権が譲渡された人が著作権者になることがあります。 |
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他人の著作物を使う場合、必ず許諾が必要ですか? |
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他人の著作物を利用するということは、他人の財産を使うということであって、当然勝手におこなうことはできません。これが基本原則です。 |
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→ こちらのブログもご覧下さい「(C)_permission学術分野の転載許諾」 |





