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著作権・転載許諾Q&A

著作権の基本に関するQ&A

著作権とは?

 

著作物の創作にともなって、自動的に著者に与えられる権利です。

その権利の内容は著作権法の21条~29条に列挙されていますが、簡単に言えば、著作物を利用する権利は著作権者が専有する、ということであって、第三者が無断で利用することはできない、というのが原則です。
利用する側が注意すべきことは、あくまで著作権者が許諾するかどうか、ということであって、利用する権利があるとか、お金を払えば使えるというものではないということです。

 

一方、著作権者の側も、著作権法の趣旨、「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与する」に沿って著作物の利用希望に対処すべきであろうと思います。

 

著作物とはなんですか?

 

著作権法では2条に「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」という定義が定められています。

ここでは創作性というのは、個性といった程度の意味であって、芸術性とか独創性などを求めているわけではありません。従って子供の書く作文や絵から文豪の書く小説にいたるまで、多くが著作物であり、従って、全く「著作物」を持たない人はほとんどいないはずです。

著作物の種類も10条に例示されていますが、学術論文でいえば、論文はもちろん、その一部の文章や使われている図表、写真、イラスト、チャートなどもそれぞれを著作物ということができる可能性があります。

 

著作者と著作権者は違うのですか?

 

著作物を創作した人が著作者(多くの場合、「著者」です)ですが、著作権の一部の権利は譲渡可能です。そのため、著作権が譲渡された人が著作権者になることがあります。

欧米の学術出版社では雑誌への論文投稿受け付けの際に、著作権を出版社に譲渡する契約にサインすることを求められるケースがほとんどです。そのため、海外雑誌に関しては、多くの場合出版社に著作権が移動しています。

ただし、著作権の中の著作者人格権とよばれる権利(公表権、氏名表示権、同一性保持権)は譲渡できないもの、とされているので、これらの権利に触れる場合は、著作者から許諾を得る必要があります。

 

他人の著作物を使う場合、必ず許諾が必要ですか?

 

他人の著作物を利用するということは、他人の財産を使うということであって、当然勝手におこなうことはできません。これが基本原則です。

論文として公けになっているからといって、それを勝手に使ってよい、ということにはなりません。あるいは公知を目的とするものであっても、勝手に使ってよいかどうか、とは別の問題です。
学術研究の分野では、「引用」という慣行がありますし、そもそも人間の知識は先人の積み重ねの上に成り立っているものです。著作権法でも第32条に「引用」 の規定を置いています。そういうところから、自由に使えるもの、という誤解が生まれやすいともいえます。

しかし、特にプロモーション資材などで使 う場合には、他人の著作物を使って自社の製品のアピールをしようということですから、学術研究を目的に書かれた論文であれば、著者の意図とは異なるため、引用の規定は当てはまらないと思われます。
一方、個人が研究や批評目的で利用する場合は引用規定に当てはまるケースが多く、許諾は不要です。
一般的には企業 活動の中で利用する場合は、内容がいかに学術的であれ、商用目的と考えられますので、著作(権)者からの許諾が必要になります。

もちろん、例外的に不要なケースもありますし、そもそも著作物でなければ著作権法の保護対象ではありません。詳細はここの事例で判断するしかありません。「著作権判例・事例紹介」なども参考にしてください。

 

 

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